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2014年06月28日

食品の栄養表示が変わる 消費者庁が新たな基準案を発表

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食事療法
 食品の安全性や品質などを分かりやすく表示する食品表示法が来年施行されるのを前に、消費者庁は表示の基準案をまとめた。カロリーやタンパク質など5つの項目について、加工食品などへの表示が義務づけられることになった。

 食品の栄養成分や賞味期限などといった表示は、これまで、「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」の3つの法律でばらばらに定められていたが、来年6月に施行される「食品表示法」では、これらが一括して定められる。

 現行の表示制度から大きく変わる点は(1)栄養成分表示の義務化、(2)アレルギー表示の厳格化、(3)栄養強調表示のルール改善――など。

栄養成分表示の義務化
 これまで事業者に判断が任されていた5つの項目について、加工食品などへの表示を義務づける。その5つの項目は、「カロリー」、「タンパク質」、「脂質」、「炭水化物」、「ナトリウム」だ。

 ナトリウムは、消費者に分かりやすく「食塩相当量」を必ず示すこととした。また、「飽和脂肪酸」と「食物繊維」の表示を推奨する。

アレルギー表示の厳格化
 アレルギーの原因となる原材料については、使用が予測できるとして表示していなかったものも記すこととした。例えば、生クリームやマヨネーズなどの特定加工食品を使った場合、「生クリーム(乳成分を含む)」、「マヨネーズ(卵を含む)」と厳密に示すよう求める。
栄養強調表示のルール改善
 「ノンカロリー」「低脂肪」「砂糖不使用」などの栄養強調表示は、消費者にとってわかりにくいという意見がかねてより出ていた。基準案では、食品の国際規格であるコーデックスガイドラインにならい、新たなルールづくりが検討されている。

 たとえば「カロリーハーフ」や「塩分○%カット」といった表記は、新しい基準では、比較する商品との相対値で25%以上の差がないと表示ができなくなる。

 また、現行のルールではブドウ糖や果糖などの糖類を添加していても、砂糖が使われていなければ「砂糖不使用」や「砂糖無添加」と表記できるため、消費者にわかりにくいと指摘されていた。新しい基準では、「いかなる糖類も添加されていない」、「糖類を使用した原材料を含まない」など、より厳しい基準が検討されている。

 カロリー表示や糖類以外にも、タンパク質、脂質、炭水化物、塩分といった主要な栄養素について適用される予定だ。

製造業者の表示の義務化
 基準案では、原則としてすべての商品に製造者を表示する案が示された。スーパーマーケットなどのブランドで販売されるいわゆるプライベートブランド商品への製造者の表示についても対応する。
「健康食品」の機能性表示の新制度を導入
 食品の成分がどのように体にいいのかを示す「機能性表示」も新制度の導入が決まった。 安全性や有効性についてヒトを対象とした試験や研究論断で成果を実証すれば、企業の責任で機能性を表示できる制度を新設する方針。

 これまで「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」、「血圧が高めの方に適する」といった、特定の機能を表示できるのは「特定保健用食品」(トクホ)と「栄養機能食品」に限られていた。消費者庁はこれらとは別に第三の制度を検討している。

 表示できる範囲は「健康維持・増進」に関する内容とする。ただし、具体的な病名を出すことや予防効果があるなどの表現は認めない方針。

 消費者庁は基準案をもとに7月にパブリックコメントや全国の主要都市で説明会を開いた後、今秋にも同委員会に基準案を諮問、年内にも同委員会が答申する見通しだ。

食品表示(消費者庁)
栄養表示に関する調査会報告書(案)(内閣府)

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

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