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2010年05月17日
消費者庁「栄養表示を分かりやすく」 “カロリーハーフ”はどれくらい低減?
- キーワード
- 食事療法
「カロリーハーフ」や「1/2減」など、カロリーや栄養成分について相対的な表示をし、低カロリーをうたった食品が増えている。「こうした表示 は何と比べて半分なのか、分かりにくい」という声も多い。
そこで消費者庁は、食品に相対表示をするときは、栄養表示 基準にもとづいて「食品単位当りの比較であることが望ましい」とする通知を出した。
そこで消費者庁は、食品に相対表示をするときは、栄養
カロリー・栄養成分の表示には基準がある
国内で市販されている加工食品などには、包装に熱量(カロリー)や栄養成分値が表示されている。また、メーカーのホームページやお客様相談室などでは、実際のカロリー量や原材料名を案内していることが多い。気になる人はチェックすることもでき「カロリーハーフ」表示をもっと分かりやすく
そこで消費者庁は5月12日付けで、食品や飲料などに熱量(カロリー)や栄養成分を「カロリーハーフ」「半分」「1/4」などと表示する場合は、栄養
消費者庁が考える食品の栄養成分表示
コーヒー(スティックタイプ)の場合
役に立つサイトコーヒー(スティックタイプ)の場合
- 外食料理の栄養成分表示活用サイト(東京都)
外食料理や市販の惣菜や弁当に表示されているカロリー、食塩、脂肪などの栄養成分
表示 の活用方法を中心に、自分に合った健康的な食事を選択するための方法が紹介されている。 - 栄養表示基準制度(消費者庁)
健康増進法にもとづき、食品に栄養成分や熱量を表示するとき、国民の栄養摂取の況からみて重要な栄養成分などについても
表示 することが義務づけられている。また、強調表示である場合には、一定の基準を満たすことも義務づけられている。
消費者庁が業界団体や自治体などに出した通知
- 熱量や栄養成分値に関して「ハーフ」「2倍」「1/4」等の表示がなされた場合、基準に基づく相対
表示 に該当するものとし、当該食品100g(清涼飲料水などでは当該食品100mLとする)当たりの当該栄養成分の量や熱量が基準に定める量を満たすとともに、基準に基づく表示を行わなければならない - 食品単位当たりの栄養成分表示がなされたものであっても、当該食品100g換算の当該栄養成分の量や熱量が基準に定める量に満たない場合は、表示してはなら
ない - 食品単位当たりの使用量が異なる食品を比較対象食品とし、食品単位当たりで比較して相対表示を行う場合、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を
表示 することが望ましい
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
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